Notice of public support system - 公的支援制度に関する告示 -

公的支援制度に関する告示

当社が所属する中央建設企業経営振興事業協同組合連合会(中建連)は、全国6協同組合、1認定社団の2125社の建設事業で組織された、国土交通省認可の協同組合連合会であり、加入する組合員の社員に必要な「営業、技術、経営」技能高度化のための共同職業訓練を主宰しており、公的支援制度を活用して人材育成に取り組めるよう組合員を支援しております。

中建連(以下、当会)は、組合員の教育訓練への取り組みを共同にて実施指導する権能を付与された「認定組合」です。

中建連は、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(労確法)」第4条1項に基づき、傘下の組合員が本法により指定する改善事業の一環である、「教育訓練の充実」に、必要な公的支援制度を活用して取り組めるよう、その共同訓練実施計画(改善計画)を策定し、平成16年度より東京都知事(現在は小池百合子)に対して認定申請を行い、改善計画が適当である旨の認定を受けており、当会及び傘下の6協同組合は、本法により「認定組合」と定義され、その効果として、組合員に対して必要な訓練計画の企画、及び公的支援制度活用のための活動を実施する権能を付与されております。

認定組合としての活動は、5年ごとに認定を受けた改善計画を更新することとされており、平成29年現在において、3回の更新認定を受け、認定組合活動も13年目に突入しております。

一般個別事業者においては、難解とされる公的支援制度を「認定組合制度」を通して実施することにより、申請手順が簡略化されるメリットにより、「社員育成」への取り組みが加速され、現在の組織規模に発展しております。

平成24年度より、建設事業者以外の事業者(異業種事業者)も、認定組合制度を利用できるよう、国土交通省、経済産業省、厚生労働省、財務省の4省庁共管認可の協同組合「全国中小企業労働力確保支援事業協同組合(労確協)」を当会傘下の協同組合として組織し、現在、多くの異業種事業者へ門戸を開放し、社員育成への取り組みを助長支援しております。

本告示を閲覧の「員外事業者」の方で、当会の取り組みにご興味あるかたは、本サイトを公開管理する当会が公認する研修機関(教授会員)の指導に従い、推薦を得てご参加できます。

「建設事業者」の加入団体

「日本賃貸住宅事業協同組合」、「日本木造住宅振興事業協同組合」、「日本環境建設技術振興事業協同組合」、「日本産業労働力確保支援事業協同組合」、「日本地下環境創造事業協同組合」となっており、加入する組合は、人材育成のための各種研修を依頼する教授会員が幹事として管理する協同組合となりますので、教授会員へ御照会願います。

「異業種事業者」の加入団体

「全国中小企業労働力確保支援事業協同組合」、「一般社団法人日本中小企業職業能力開発支援機構」となっており、同様に、加入する組合は、人材育成のための各種研修を依頼する教授会員が幹事として管理する協同組合となりますので、教授会員へ御照会願います。

尚、当会への参加は、当会が適正且つ実益のある研修事業作法、カリキュラムノウハウ、及び公的支援制度指導のための厳正な組織作法を有するとして、厳格な資格検定研修を合格し、公認した研修機関(教授会員)の主宰する研修に限定されますので、ご注意願います。

→ 当会公認研修機関についての概要はこちら

公的助成金制度の団体申請の取り組みについて

当会が認定を受けた改善計画方針に基づき、当会公認研修機関が講師となる共同職業訓練に組合員が参加する場合、公的支援制度の一環である、「人材開発支援助成金(人開助成金)」(平成29年度4月以降実施制度)を活用して取り組めるよう共同職業訓練のカリキュラム要件をあらかじめ整合し、認定組合としての必要な推薦を講師に付与する等して、支援しております。

又、人開助成金申請の前提要件である、「職業能力開発促進法」第12条により義務づけられた「事業内職業能力開発計画の策定」、「職業能力開発推進者の選任」制度については、同法施行規則第2条2項に基づき、認定組合が共同にて計画を策定し、共同にて推進者を選任する制度を利用することで個々の組合員の煩雑な手続きを簡略できるよう支援しております。

これにより、組合員となることで、取り組みたい人材育成研修計画が確定した場合、直ちに、必要な申請手続きがとれるように環境整備しております。

公的助成金制度適合研修の企画、及び主宰監理

人開助成金の活用のためには、その制度が指定する対象研修要件を満たすことが必須ですが、個々の事業者、研修機関では、要件を満たす研修企画、開催監理、開講作法に欠け、結局、不受理、不支給決定処分を受けることが見受けられます。

当会では、長期にわたる活動実績により裏付けられた対象研修の各種作法を熟知する団体権威により、実施する研修を「団体実施型」形式にて主宰監理することで、制度適合性を支援しております。

これにより、個々の事業者において、各種研修計画企画から開講管理、申請準備手続の煩わしさから解放され、社員の「人材育成」への取り組みに一極集中できるよう支援しております。

当会「公認研修機関」制度について

当会では、傘下の組合員のために有益な人材育成プログラムを有する研修事業者の中から、当会の厳格な審査基準に適合する研修事業者のみを限定して選択し、厳正な資格検定講習を受講し、合格した研修事業者のみを公認研修機関として公示しております。

これらの公認研修機関は、当会傘下の協同組合の幹事組合員(教授会員)となっており、教授会員の実施する研修を受講するに際して、教授会員が幹事となる組合への加入推薦を行っており、当会傘下の協同組合への加入条件、団体申請要件は、公認研修機関より指導を受け、推薦を受けてご加入をお申込み下さい。尚、企業属性によっては、推薦があっても、加入をお断りする場合もありますので予め了解願います。

【注意】当会では、現在、公認研修機関の追加公認は行っておりません。(教授会員の推薦者を除く)又、最近、当会の公認研修機関であるかのようなアプローチで助成金の活用による研修受講提案する事業者が散見されておりますので、ご注意下さい。

当会公認研修機関は、当会の公認研修機関一覧ページに掲載されております。